- 刑法(各論)ー12.国家の作用に対する罪
- 1.国家の作用に対する罪
- 国家の作用に対する罪
- Sec.1
1国家の作用に対する罪
■国家の作用に対する罪
(1) 意義
国家の作用に対する罪は、国の立法・司法・行政作用の円滑・公正を害することを内容とする犯罪である。
(2) 分類
国家の作用に対する罪は、次のように分類される
① 公務の執行を妨害する罪
② 逃走の罪
③ 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
④ 偽証の罪
⑤ 虚偽告訴の罪
⑥ 汚職の罪
(1) 意義
国家の作用に対する罪は、国の立法・司法・行政作用の円滑・公正を害することを内容とする犯罪である。
(2) 分類
国家の作用に対する罪は、次のように分類される
① 公務の執行を妨害する罪
② 逃走の罪
③ 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
④ 偽証の罪
⑤ 虚偽告訴の罪
⑥ 汚職の罪