• 刑法(各論)ー12.国家の作用に対する罪
  • 1.国家の作用に対する罪
  • 国家の作用に対する罪
  • Sec.1

1国家の作用に対する罪

堀川 寿和2022/02/10 15:12

国家の作用に対する罪

(1) 意義

国家の作用に対する罪は、国の立法・司法・行政作用の円滑・公正を害することを内容とする犯罪である。

 

(2) 分類

国家の作用に対する罪は、次のように分類される

① 公務の執行を妨害する罪

② 逃走の罪

③ 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

④ 偽証の罪

⑤ 虚偽告訴の罪

⑥ 汚職の罪