- 刑法(各論)ー6.財産に対する罪
- 2.財産罪の類型
- 財産罪の類型
- Sec.1
1財産罪の類型
■財産罪の類型
(1) 領得罪と毀棄罪
不法領得の意思を必要とするのが領得罪であり、必要としないのが毀棄罪である。
① 領得罪
不法領得の意思をもって財物を侵害する犯罪を領得罪という。
② 毀棄罪
財物の効用を滅却・減少させる犯罪を毀棄罪いう。毀棄罪、隠匿罪がこれにあたる。
(2) 奪取罪と横領罪
① 奪取罪
奪取罪とは、被害者の占有を排除し、客体たる財物の占有を取得する犯罪をいう。窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪はすべて、占有の奪取を必要とするから奪取罪である。
② 横領罪
横領罪は行為者自身が占有する他人の物を領得することによって成立する犯罪である。奪取罪と異なり占有の移転がない点に特徴がある。
(3) 盗取罪と交付罪
① 盗取罪
被害者の意思に基づかないで占有を取得する犯罪を盗取罪という。
② 交付罪
被害者の意思に基づいて占有を取得する犯罪を交付罪という。