- 刑法(総論)ー12.刑の適用
- 4.自首・主服
- 自首・主服
- Sec.1
1自首・主服
■自首
(1) 自首の意義
自首とは、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自ら進んで自己の犯罪事実を申告し、その処分を求めることをいう。(刑法42条1項)
(2) 自首の要件
① 自首の時期
犯罪事実の申告は捜査機関に発覚する前」になされなければならない。この捜査機関に発覚する前とは、犯罪事実がまだ捜査機関に発覚していない場合、又は犯罪事実は発覚していても誰が犯人かが発覚していない場合をさす。
判例 |
(最S24.5.14) |
|
|
犯罪事実及び犯人がすでに発覚していて、単に犯人の所在だけが不明な場合は自首にならない。 |
② 申告先
捜査機関とは、検察官・司法警察職員等の犯罪捜査機関を指す。
③ 自主性
申告は自発的になされなければならない。
判例 |
(最決H13.2.9) |
|
|
自己の犯罪事実を申告した場合には、その内容の一部について虚偽を述べたときでも自首は成立する。 |
④ 申告の方法
申告方法については特に定めはない。したがって、他人を介してもよく、また電話によることも可能である。(最S23.2.18)
(3) 自首の効果
自首は刑の任意的減軽事由となる。(刑法42条1項)なお、自首は既遂犯だけでなく、未遂犯や予備犯にも適用が認められている。