- 刑法(総論)ー12.刑の適用
- 2.法定刑・処断刑・宣告刑
- 法定刑・処断刑・宣告刑
- Sec.1
1法定刑・処断刑・宣告刑
■法定刑・処断刑・宣告刑
(1) 法定刑
刑罰法規の各本条において定められている刑罰のことをさす。
(ex)人を殺した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。(刑法199条)
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法定刑
(2) 処断刑
法定刑に対して、法律上又は裁判上の加重・減軽を施して修正した刑罰を処断刑いう。このとき選択刑があるときは、処断刑を得るためにまず刑種の選択が必要である。例えば、殺人罪のように、死刑・無期・5年以上の有期懲役というように、いくつかの刑の種類が定められているときはそのうちの1つを選び、この選択された刑に一定の加重・軽減を施して、具体的な処断の範囲を画する。これが処断刑であり、この範囲内で被告人が具体的に処罰されることになる。
(3) 宣告刑
処断刑の範囲内で現実に被告人に対して言い渡される刑罰をいう。