• 刑法(総論)ー12.刑の適用
  • 1.刑の軽重
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  • Sec.1

1刑の軽重

堀川 寿和2022/02/10 11:19

刑の種類

刑法は、主刑として「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」を定めている。(刑法9条)

 

刑の軽重

刑の軽重は刑の種類が同じであれば刑法9条で規定している順序によるが、異なった種類間の場合、9条の順と重さが変わることがある。刑法10条は、異なった刑の種類相互間の軽重を判断する基準を定めている。

 

(1) 無期禁錮と有期懲役の場合

禁錮の方が重い。(ex 懲役10年<無期禁錮)

 

(2) 有期禁錮の長期が有期懲役の長期の2倍を超える場合

有期禁錮の方が重い。(ex 懲役4年<禁錮10年、懲役5年>禁錮5年)

 

(3) 同種の刑(刑法10条2項)

長期の長いもの、額の多いものを重い刑とする。

ex懲役5年>懲役3年、罰金100万円>罰金50万円)

長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

ex 3月以上7年以下の懲役<6月以上7年以下の懲役)

ex 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金>1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)