- 刑法(総論)ー12.刑の適用
- 1.刑の軽重
- 刑の軽重
- Sec.1
■刑の軽重
刑の軽重は刑の種類が同じであれば刑法9条で規定している順序によるが、異なった種類間の場合、9条の順と重さが変わることがある。刑法10条は、異なった刑の種類相互間の軽重を判断する基準を定めている。
(1) 無期禁錮と有期懲役の場合
禁錮の方が重い。(ex 懲役10年<無期禁錮)
(2) 有期禁錮の長期が有期懲役の長期の2倍を超える場合
有期禁錮の方が重い。(ex 懲役4年<禁錮10年、懲役5年>禁錮5年)
(3) 同種の刑(刑法10条2項)
① 長期の長いもの、額の多いものを重い刑とする。
(ex懲役5年>懲役3年、罰金100万円>罰金50万円)
② 長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
(ex 3月以上7年以下の懲役<6月以上7年以下の懲役)
(ex 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金>1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)