- 刑法(総論)ー11.刑罰論・刑罰の意義
- 4.自由刑
- 自由刑
- Sec.1
1自由刑
■自由刑
(1) 懲役
懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。(刑法12条2項)懲役には、有期懲役と無期懲役があり、有期懲役の場合、原則として1月以上20年以下とする。(同条1項)ただし、加重事由があれば30年までとすることができ、減軽事由があれば1月未満とすることができる。(刑法14条2項)
cf 死刑・禁錮・拘留に作業は行わない点と比較。
(2) 禁錮
禁錮は、刑事施設に拘置する。(刑法13条)所定の作業を課せられない。禁錮にも有期禁固と無期禁錮があり、有期禁錮の場合、有期懲役と同様に原則として1月以上20年以下とする。(刑法13条1項)ただし、加重事由があれば30年までとすることができ、減軽事由があれば1月未満とすることができる。(刑法14条2項)
(3) 拘留
拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。(刑法16条)所定の作業を課せられない。