- 刑法(総論)ー11.刑罰論・刑罰の意義
- 3.死刑
- 死刑
- Sec.1
1死刑
■死刑
死刑とは、人の生命を奪う刑罰である。
(1) 執行方法
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。(刑法11条1項)死刑の言い渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。(同条2項)
(2) 執行手続
法務大臣が原則として判決確定後6か月以内に出す執行命令によって行うことになっており(刑訴法475条)、その執行命令があれば5日以内にその執行をしなければならない。(刑訴法476条)
死刑とは、人の生命を奪う刑罰である。
(1) 執行方法
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。(刑法11条1項)死刑の言い渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。(同条2項)
(2) 執行手続
法務大臣が原則として判決確定後6か月以内に出す執行命令によって行うことになっており(刑訴法475条)、その執行命令があれば5日以内にその執行をしなければならない。(刑訴法476条)