- 刑法(総論)ー11.刑罰論・刑罰の意義
- 2.刑罰の種類
- 刑罰の種類
- Sec.1
1刑罰の種類
■刑罰の種類
(1) 剥奪される法益による分類
① 生命刑
人の生命を奪う刑罰である。(ex 死刑)
② 身体刑
人の身体に侵害を加える刑罰である。(ex むち打ち刑)
③ 自由刑
人の自由を奪う刑罰である。(ex 懲役刑、禁錮刑、拘留)
④ 名誉刑
人の権利や資格を奪う刑罰である。(ex 公民権の剥奪、停止等)
⑤ 財産刑
人の財産を奪う刑罰である。(ex 罰金、科料)
(2) 現行刑法上の刑罰
刑法は、「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料を主刑とし、没収を付加刑とする。(刑法9条)」として、7種類の刑罰を定めている。