- 宅建業法ー10.報酬額の制限
- 3.貸借の報酬
- 貸借の媒介の報酬額(原則)
- Sec.1
1貸借の媒介の報酬額(原則)
■貸借の媒介の報酬額(原則)
この場合は、1ヶ月分の借賃が基本となる。
① 原則 … 依頼者双方から受けることのできる報酬の額は、合算して借賃の1ヶ月分以内。
② 例外 … 居住の用に供する建物の貸借の媒介の場合は、その一方から受け取られる額は、借賃の2分の1ヶ月分以内。 |
※ 依頼者の承諾のある場合はこの限りではない(原則に戻って、合計額が1ヶ月以内となる)。
※ 使用貸借の場合は、当該宅地又は建物の通常の借賃が基準となる(仮にそれを賃貸借した場合に予想される借賃)。
■貸借の代理の報酬額(原則)
代理の場合は、媒介よりも単純である。
依頼者から受け取ることができる報酬の額は、その一方のみから受け取る場合も、双方から受け取られる場合も、合算して借賃の1ヶ月分以内である。 |
■権利金の授受がある場合の報酬額(媒介・代理共通)
居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受があるものの代理又は媒介に関して受けることのできる報酬は、当該権利金の額を売買代金とみなして、売買の報酬の計算方法によることができる。これは、権利金を基礎とした計算額と、借賃を基礎とした計算額を見比べて、高いほうを請求してよいということである。
例えば事務所など、居住用の建物の賃貸借以外の場合は、相当高額の権利金が交付される場合がある。この権利金は後で借主に返還されない性質のもので、売買の代金と同じような性格を持つ。そこで、権利金を売買代金とみなして報酬計算をするか、借賃の1ヶ月分によるかの自由を宅建業者に与えたのである。
Point 「権利金」の定義を正確にいうと、「権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって、返還されないもの」である。