- 刑法(総論)ー7.責任論
- 7.信頼の原則
- 信頼の原則
- Sec.1
1信頼の原則
■信頼の原則
信頼の原則とは、被害者ないし第三者が適切な行動をとることを信頼するのが相当な場合には、たとえそれらの者が不適切な行動により犯罪の結果が生じても、それに対して責任を負わなくてよいとする原則である。
判例 |
(最S41.12.20) |
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交通関与者は、他の交通関与者が交通規則その他交通秩序を守るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえ他の交通関与者の不適切な行動のため結果を発生させたとしてもこれに対しては責任を負わない。 |
⇒ 例えば、車の運転をしている際、対向車線を走る車がセンターラインをはみ出してくることまで想定する必要はない。仮にセンターラインをはみ出してきて衝突したとしても、責任を問われることはない。