• 刑法(総論)ー1.近代刑法の基本原則
  • 1.罪刑法定主義
  • 罪刑法定主義
  • Sec.1

1罪刑法定主義

堀川 寿和2022/02/10 09:47

刑法とは、犯罪と刑罰を規定した法律をいう。どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰を受けるのかを規定した法律が刑法である。

罪刑法定主義

罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰はあらかじめ成文の法律によって明確に規定されていることを要するという原則である。つまり、何をすれば犯罪となり、その行為に対していかなる刑罰が科せられるかを、あらかじめ成文の法律をもって明らかにしておき、法律に規定のないものどのような行為であれ処罰することができないという近代刑法の基本原則をいう。

なお、日本の刑法は罪刑法定主義を明文で規定していない。罪刑法定主義の法律上の根拠となるのは、憲法31条 憲法39条前段前半 憲法73条6号ただし書が挙げられる。現行刑法は憲法に規定がある以上、重ねて規定する必要はないから明文を置かなかったのである。