- 宅建業法ー9.8種制限
- 7.割賦販売契約の解除等の制限
- 割賦販売契約の解除等の制限
- Sec.1
1割賦販売契約の解除等の制限
■割賦販売契約の解除等の制限
「割賦販売契約」とは、代金の分割払いのことである。正確には、「代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、2回以上に分割して受領することを条件として販売する契約」である(宅建業法35条2項)。現実には、ローン(金融機関等から融資されたお金で業者には一括払いをし、買主は金融機関等に月々の返済をする)のほうが一般的で、自社割賦販売はあまり行われない。
この割賦販売契約に関して、「買主が1回でも賦払金の支払いを怠ったら、直ちに契約解除」というのでは買主に酷である。そこで、宅建業法は、次の規定を置く。
宅建業者は、自ら売主となる割賦販売契約において、賦払金の支払いがない場合には、30日以上の相当期間を定めて、書面で催告し、その期間内に支払いがない場合には、契約の解除又は残代金の全額の支払いを請求できる。
以上の制限に違反する特約は無効。 |
民法は、「相当期間」を定め、その期間内に履行がされない場合に、契約解除できる。宅建業法は、「30日以上の相当期間」と、かなり長い期間を設定したこと。民法の催告は口頭でもよいが、宅建業法は「書面で催告」しなければならないとして、買主を保護していること、の2点において民法と異なる。