- 供託法ー18.供託物払渡請求権に対する差押え・仮差押え
- 1.供託物払渡請求権に対する強制執行等
- 供託物払渡請求権に対する強制執行等
- Sec.1
1供託物払渡請求権に対する強制執行等
■供託物払渡請求権に対する強制執行等
(1) 差押え・仮差押えの執行
供託物払渡請求権に対する差押えまたは仮差押えの執行は、執行裁判所または保全執行栽判所の命令を第三債務者(供託所)および債務者(執行債務者)に送達することによって行う(民執法145条3項、民保法50条5項)。その効力は、差押え、仮差押命令が第三債務者である国(供託所)に送達されたときに生ずる(民執法145条4項、民保法条5項)。
(2) 取戻請求権・還付請求権の差押え
前述のとおり、供託物取戻請求権と還付請求権とはそれぞれ各別の債権であるため、供託者の債権者は取戻請求権を、被供託者の債権者は還付請求権をそれぞれ差押え、仮差押えをすることができる。
取戻請求権が差し押さえられても、被供託者はなお還付請求権を行使することができるし、還付請求権が差し押さえられても、供託者は引き続き取戻請求することができる。