- 供託法ー16.執行供託
- 5.仮差押えと差押えの競合における供託
- 仮差押えと差押えの競合における供託
- Sec.1
1仮差押えと差押えの競合における供託
■仮差押えと差押えの競合における供託
(1) 義務供託
① 差押えが先行し、次いで仮差押えがなされて競合が生じた場合
第三債務者は供託義務を負う。
(2) 供託金払渡手続
① 事情届
供託した第三債務者は、仮差押えが先行する場合でも差押命令を発した裁判所に事情届を出さなければならない(民保法50条5項、民執法156条3項)。差押命令を発した執行裁判所が配当等を実施することになる。
② 供託金の払渡し
その後の払渡しは、執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいて行われる。