- 供託法ー16.執行供託
- 1.執行供託の意義
- 執行供託の意義
- Sec.1
1執行供託の意義
■執行供託の意義
執行供託とは、執行の目的物を第三債務者または執行機関に供託させ、供託所から執行債権者へ交付させることによって執行手続を遂行する手続である。つまり、供託手続を利用して執行手続を行う制度である。執行供託において、供託所は執行補助機関として機能する。この執行供託は、原則として金銭によることとされ、有価証券による供託は認められない。
執行供託とは、執行の目的物を第三債務者または執行機関に供託させ、供託所から執行債権者へ交付させることによって執行手続を遂行する手続である。つまり、供託手続を利用して執行手続を行う制度である。執行供託において、供託所は執行補助機関として機能する。この執行供託は、原則として金銭によることとされ、有価証券による供託は認められない。