• 供託法ー3.弁済供託
  • 5.弁済供託の効果
  • 弁済供託の効果
  • Sec.1

1弁済供託の効果

堀川 寿和2022/02/08 09:33

弁済供託の効果

供託によって債務者は債務を免れ、被供託者である債権者は還付請求権を取得する。この還付請求権は債権者の債権に代わるものだから、供託の内容と債務の内容とは一致したものでなければならない。

債務者は債務を免れる、以後債務不履行の責めは負わず、また、質権・抵当権等は消滅し、抹消登記請求、担保物の返還等を請求することができる。