- 供託法ー3.弁済供託
- 5.弁済供託の効果
- 弁済供託の効果
- Sec.1
1弁済供託の効果
■弁済供託の効果
供託によって債務者は債務を免れ、被供託者である債権者は還付請求権を取得する。この還付請求権は債権者の債権に代わるものだから、供託の内容と債務の内容とは一致したものでなければならない。
債務者は債務を免れる、以後債務不履行の責めは負わず、また、質権・抵当権等は消滅し、抹消登記請求、担保物の返還等を請求することができる。
供託によって債務者は債務を免れ、被供託者である債権者は還付請求権を取得する。この還付請求権は債権者の債権に代わるものだから、供託の内容と債務の内容とは一致したものでなければならない。
債務者は債務を免れる、以後債務不履行の責めは負わず、また、質権・抵当権等は消滅し、抹消登記請求、担保物の返還等を請求することができる。