- 民事執行法ー11.動産に対する強制執行
- 1.動産執行の対象
- 動産執行の対象
- Sec.1
1動産執行の対象
■動産執行の対象
① 民法上の動産
土地及びその定着物以外の物(家具、家電、店の商品など)、無記名債権(乗車券、商品券など)である。ただし、動産の中でも登記船舶、登録自動車などはそれぞれ船舶執行、自動車執行の対象となり、動産執行の対象から除外される。しかし、登記・登録のない船舶・自動車は動産執行の対象となる。
② 登記することができない土地の定着物
庭石、石燈籠、建築中の建物、立木法の立木以外の樹木などである。
③ 土地から分離する前の天然果実で1月以内に収穫することが確実であるもの
収穫間近な農作物(米、野菜、果実など)は動産執行の対象とすることができる。
④ 裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券
手形、小切手、抵当証券などである。なお、「裏書の禁止された有価証券」は債権執行の対象となる。