- 民事執行法ー9.金銭の支払を目的とする債権についての強制執行(金銭執行)
- 2.金銭執行の手続
- 金銭執行の手続
- Sec.1
■差押え
(1) 意義
差押えとは、執行機関の債務者の特定の財産の処分を禁止する執行処分をいう。
(2) 差押えの方法
差押えの方法は、差し押える財産の種類によって異なる。
① 不動産
執行裁判所による強制競売又は強制管理の開始決定により行う。
②動産
執行官による動産の占有により行う。
③債権
執行裁判所による債権の差押命令により行う。
(3) 差押えの対象財産
金銭執行の対象となる財産は、債務者の責任財産である。詳しくは、後述する。
(4) 差押えの効力
差押えの本質的効力は、債務者の処分を禁止することである。したがって、差押えの処分禁止効に反する債務者の法律行為は、債権者との関係では無効であり、債権者に対抗することができない。しかし債権者以外の者との関係では有効である(相対的無効)。詳しくは、後述する。