• 宅建業法ー7.重要事項説明
  • 3.重要な事項の不告知等の禁止等
  • 重要な事項の不告知等の禁止等
  • Sec.1

1重要な事項の不告知等の禁止等

堀川 寿和2021/11/24 10:26

重要な事項の不告知

 重要な事項の不告知等の禁止がある。

 宅建業者は、その業務に関して、取引の相手方等に対して、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げずまたは不実のことを告げてはならない。
① 重要事項の説明
② 供託所等の説明
③ 37条書面
④ ①から③に掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの。


供託所等の説明

 供託所には、営業保証金もしくは弁済業務保証金が供託されている。一般消費者は、宅建業者との取引により損害を被った場合には、その供託金から弁済が受けられる。そこで宅建業法は、その供託所、あるいは、還付のための認証をしてもらえる保証協会についての説明をするようにしなければならない。

 宅建業者は、契約が成立するまでの間に、取引の相手方等(宅建業者に該当するものを除く)に対して、以下のことを説明するようにしなければならない。
① 宅建業者が、保証協会の社員でないとき
営業保証金を供託した供託所及びその所在地
②宅建業者が、保証協会の社員であるとき
(a) 当該保証協会が弁済業務を開始しているとき
社員である旨及び保証協会の名称、住所及び事務所の所在地ならびに弁済業務保証金の供託されている供託所及びその所在地
(b) 当該保証協会が弁済業務を開始していないとき
営業保証金を供託した供託所及びその所在地及び①に掲げる事項

※説明は口頭でもかまわない。また、取引士をして説明させる必要もない。

※説明の相手方は、契約に関与した者である。重要事項の説明より広いことに注意(売主なども含む)。

※宅建業者の相手方等が「宅建業者」である場合は、供託所等に関する説明は不要である(宅建業者は営業保証金や弁済保証金からの還付を受けることができないから)。


チェック問 重要事項説明 問題

【チェック問 重要事項説明 問題】

※ 以下の設問において、説明の相手方は宅建業者でないものとする。

1. 宅建業者Aが、20区画の一団の宅地の分譲について、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない。


2. 宅建業者は、建物の売買の媒介において、重要事項として、登記された権利の種類及び内容については買主に説明したが、移転登記の申請の時期については説明をしなくても宅建業法に違反しない。


3. 宅建業者Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を省略することができる。


4. 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を重要事項として説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明不要である。


5. 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を重要事項として説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。


6. 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は重要事項として説明する必要はない。


7. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、宅建業者Aは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を重要事項として説明しなければならない。


8. 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を重要事項として説明しなければならない。


9. マンションの分譲に際し、共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、宅建業者Aは、規約の設定を待ってから、その内容を重要事項として説明しなければならない。


10. マンションの貸借の媒介に際し、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。


11. マンションの分譲に際し、当該マンションの建物の計画的な維持修繕のため

の費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、宅建業者Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を重要事項として説明しなければならない。


12. 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。


13. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、宅建業者Aは、その旨を重要事項として説明しなければならない。


14. 宅建業者Aは、買主Bに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。