- 民事執行法ー3.民事執行の客体
- 1.民事執行の客体
- 民事執行の客体
- Sec.1
1民事執行の客体
■民事執行の客体
(1) 強制執行における責任財産
強制執行の対象となりうる財産のことを責任財産という。責任財産は、原則として執行開始当時における債務者の一般財産である。
(2) 金銭執行の責任財産
① 時間的範囲
責任財産は、執行開始与時の債務者に帰属する財産である。執行開始前に債務者に属していても、執行開始当時の債務者が有効に処分し、対抗要件を具備した財産は原則として責任財産とはならない。もっとも、詐害行為取消権や債権者代位権についての例外あり。
② 物的範囲
責任財産は、債務者に属する一切の財産である。ただし、一身専属権や差押禁止財産等一部の例外あり。