- 民事訴訟法ー21.訴訟参加
- 5.訴訟告知
- 訴訟告知
- Sec.1
1訴訟告知
(1) 訴訟告知の意義
① 意義
訴訟告知とは、訴訟係属中に当事者から、訴訟参加をする利害関係を有する第三者に、訴訟係属の事実を法定の方式によって告知することをいう(民訴法53条)。
② 趣旨
訴訟告知は、被告知者に訴訟参加によってその利益を擁護する機会を与えると同時に、告知者に、その訴訟で敗訴した場合に、被告知者の参加の有無を問わず、被告知者に参加的効力を及ぼして、敗訴責任を分担させることにある。
(2) 告知の方式
告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない(民訴法53条3項)。この告知書は裁判所から被告知者に送達され、訴訟の相手方にも送付される。
(3) 訴訟告知の効果
被告知者が訴訟に参加するか否かは自由であるが、被告知者は参加しなくても又は遅れて参加しても参加できたときに参加したのと同じ効力を受ける。つまり民訴法46条の参加的効力を受けることになる(民訴法53条4項)。
■訴訟告知
(1) 訴訟告知の意義
① 意義
訴訟告知とは、訴訟係属中に当事者から、訴訟参加をする利害関係を有する第三者に、訴訟係属の事実を法定の方式によって告知することをいう(民訴法53条)。
② 趣旨
訴訟告知は、被告知者に訴訟参加によってその利益を擁護する機会を与えると同時に、告知者に、その訴訟で敗訴した場合に、被告知者の参加の有無を問わず、被告知者に参加的効力を及ぼして、敗訴責任を分担させることにある。
(2) 告知の方式
告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない(民訴法53条3項)。この告知書は裁判所から被告知者に送達され、訴訟の相手方にも送付される。
(3) 訴訟告知の効果
被告知者が訴訟に参加するか否かは自由であるが、被告知者は参加しなくても又は遅れて参加しても参加できたときに参加したのと同じ効力を受ける。つまり民訴法46条の参加的効力を受けることになる(民訴法53条4項)。