- 民事訴訟法ー16.判決の効力
- 2.確定判決の効力
- 確定判決の効力
- Sec.1
1確定判決の効力
■確定判決の効力
(1) 形式的確定力
判決の確定により当事者が上訴によって争うことができなくなると、判決は当該手続の中では取り消される可能性がなくなる。この当該手続内では当事者が判決の取消しを求めて争えなくなった状態を確定判決の当事者に対する効力ととらえて、確定判決の形式的確定力という。
(2) 判決の法的効力
① 本来的効力
確認請求、給付請求、形成請求を認容する確認判決、給付判決、形成判決には、本来予定された判決の内容的効力として、既判力、執行力、形成力が生じる。また、各請求を棄却する判決や、訴え却下判決には既判力が認められる。
② 付随的効力
確定判決の効力には、本来的効力のほかに、一定の場合に限って法律上又は解釈上認められる内容上の効力(付随的効力)がある。これらには参加的効力、法律要件的効力、争点効、反射効などがある。