- 民事訴訟法ー13.訴訟の中断・中止
- 3.訴訟手続の中止
- 訴訟手続の中止
- Sec.1
1訴訟手続の中止
■訴訟手続の中止の意義
中止とは、裁判所又は当事者に障害がある等の事由から、訴訟を進行することができないか又はそれが不適当な場合に、法律上当然に又は裁判所の訴訟指揮上の処分によって認められる停止をいう。その状態が終了すれば中止は解消する(民訴法130条)。
■中止原因
(1) 裁判所の職務執行不能
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する(民訴法130条)。
(2) 当事者の故障(民訴法131条1項)
当事者が不定期間の故障(病気、天災等)により、訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる(民訴法131条1項)。裁判所は、この決定を取り消すこともできる(同条2項)。