- 民事訴訟法ー8.口頭弁論の準備
- 5.提起前当事者照会制度
- 提起前当事者照会制度
- Sec.1
1提起前当事者照会制度
■意義
訴えを提起しようとする者が、訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(予告通知)を書面でした場合には、その予告通知をした者はその予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会することができる(民訴法132条の2第1項)。予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない(同条3項)。
■照会が認められない場合
照会事項は、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項でなければならない。次の事項の照会は許されない(民訴法132条の2第1項ただし書)。もっとも②、③の場合には、相手方が冋答することにつき第三者が承諾した場合には回答しても差支えがない(同条2項)。
① 民訴法163条各号(当事者照会の除外事由)のいずれかに該当する照会
② 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
③ 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
④ 書面で行うこと
⑤ 回答のために相当の期間を定めること