• 民事訴訟法ー8.口頭弁論の準備
  • 4.当事者照会制度
  • 当事者照会制度
  • Sec.1

1当事者照会制度

堀川 寿和2022/02/02 16:18

当事者照会制度の意義

 当事者照会制度とは、当事者が訴訟の係属中に相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会することができる制度である(民訴法163条)。例えば、医療過誤訴訟について、手術に関わった看護師の氏名等や投薬についての照会がこれに当たる。

当事者照会の要件

訴訟が係属していること

照会事項は、主張または立証を準備するために必要な事項でなければならない。

書面で行うこと

回答のために相当の期間を定めること

照会が認められない場合

 照会が次のいずれかに該当するときは、認められない(民訴法163条ただし書)

具体的又は個別的でない照会

相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

既にした照会と重複する照会

意見を求める照会

回答に不相当な費用または時間を要する照会

相手先が証言拒絶権を有する事項と同様の事項についての照会