- 民事訴訟法ー8.口頭弁論の準備
- 4.当事者照会制度
- 当事者照会制度
- Sec.1
1当事者照会制度
■当事者照会制度の意義
当事者照会制度とは、当事者が訴訟の係属中に相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会することができる制度である(民訴法163条)。例えば、医療過誤訴訟について、手術に関わった看護師の氏名等や投薬についての照会がこれに当たる。
■当事者照会の要件
① 訴訟が係属していること
② 照会事項は、主張または立証を準備するために必要な事項でなければならない。
③ 書面で行うこと
④ 回答のために相当の期間を定めること