- 民事訴訟法ー2.訴訟の主体
- 5.訴訟の当事者
- 訴訟の当事者
- Sec.1
■当事者の区分
判決手続には、第1審の訴えのほか、第2審の控訴、第3審の上告、その他判決確定後の再審がある。
第1審の判決手続においては、訴える者を原告といい、訴えられる者を被告といい、それぞれ判決の名宛人となる。控訴審では、控訴人・被控訴人と、上告審では、上告人・被上告人とそれぞれ呼ばれる。
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当 事 者 の 呼 称 |
第1審 |
原告・被告 |
控訴審 |
控訴人・被控訴人 |
上告審 |
上告人・被上告人 |
再 審 |
再審原告・再審被告 |
■二当事者対立の原則
(1) 二当事者対立の構造
民事訴訟は手続の構造上、対立する二当事者の存在を前提とする。当事者が3人以上存在する場合もある、その場合(共同)原告、(共同)被告の地位に立ち、共同訴訟という。詳しくは、後日後述する。
(2) 二当事者の対立を欠く場合
対立当事者の存在は拆訟要件の1つであり、これを欠くときは、訴えは不適法として訴えが却下される。例えば、死者を被告とする訴えが提起されたような場合である。なお、訴訟継続中に当事者の死亡、合併があれば、原則として訴訟手続は中断し、承継人が訴訟を受継することになる(民訴法124条)。もし、承継する者がなく、当事者の一方が存しなくなれば訴訟は終了することになる。二当事者の対立がなくなるからである。この点についても、詳しくは、後日後述する。