• 民事訴訟法ー2.訴訟の主体
  • 5.訴訟の当事者
  • 訴訟の当事者
  • Sec.1

1訴訟の当事者

堀川 寿和2022/01/31 16:21

当事者の意義

 訴訟当事者とは、自己の名において、ある訴訟事件につき裁判所に民事裁判権の行使(判決や強制執行など)を求める者及びこれに対立する相手方をいう。

当事者の区分

 判決手続には、第1審の訴えのほか、第2審の控訴、第3審の上告、その他判決確定後の再審がある。

 第1審の判決手続においては、訴える者を原告といい、訴えられる者を被告といい、それぞれ判決の名宛人となる。控訴審では、控訴人被控訴人と、上告審では、上告人被上告人とそれぞれ呼ばれる。

 

当 事 者 の 呼 称

第1審

原告・被告

控訴審

控訴人・被控訴人

上告審

上告人・被上告人

再 審

再審原告・再審被告

 

二当事者対立の原則

(1) 二当事者対立の構造

 民事訴訟は手続の構造上、対立する二当事者の存在を前提とする。当事者が3人以上存在する場合もある、その場合(共同)原告、(共同)被告の地位に立ち、共同訴訟という。詳しくは、後日後述する。

 

(2) 二当事者の対立を欠く場合

 対立当事者の存在は拆訟要件の1つであり、これを欠くときは、訴えは不適法として訴えが却下される。例えば、死者を被告とする訴えが提起されたような場合である。なお、訴訟継続中に当事者の死亡、合併があれば、原則として訴訟手続は中断し、承継人が訴訟を受継することになる(民訴法124条)。もし、承継する者がなく、当事者の一方が存しなくなれば訴訟は終了することになる。二当事者の対立がなくなるからである。この点についても、詳しくは、後日後述する。