- 民事訴訟法ー2.訴訟の主体
- 2.裁判所の管轄
- 裁判所の管轄
- Sec.1
1裁判所の管轄
■管轄の意義
民事裁判権は多数の裁判所によって分担されている。この分担の定めを管轄という。つまり裁判権が及ぶ事件を、各裁判所間においてどのように分担するかの定めである。この分担の定めに従い、個々の裁判所に与えられる裁判権が管轄権である。そして、ある事件につき管轄権をもつ裁判所を、その事件の管轄裁判所という。
■管轄の分類
管轄は、管轄が発生する根拠により、「法定管轄」「合意管轄」「応訴管轄」「指定管轄」に分類することができる。さらに法定管轄は、分担を定める基準により「職分管轄」「事物管轄」「土地管轄」に、また、遵守の強弱に基づき「専属管轄」「任意管轄」に区別される。