• 商業登記法ー49.公益社団法人、公益財団法人に関する登記
  • 1.公益社団法人、公益財団法人に関する登記
  • 公益社団法人、公益財団法人に関する登記
  • Sec.1

1公益社団法人、公益財団法人に関する登記

堀川 寿和2022/01/31 15:29

公益認定の手続

 公益目的事業を行う一般社団法人及び一般財団法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、公益認定の申請をすることができる。(公益法人法4条)内閣総理大臣又は都道府県知事は、申請をした一般社団法人又は一般財団法人が基準に適合すると認めるときは、公益認定をする。(公益法人法4条、5条) 公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の「一般社団法人」又は「一般財団法人」の文字を、それぞれ「公益社団法人」又は「公益財団法人」と変更する定款の変更をしたものとみなされる。(公益法人法9条1項)

公益認定による名称変更の登記

 公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けた日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に名称の変更登記を申請しなければならない。(一般法人法301条2項2号•、302条2項2号、303条、312条2項1号、4項)この登記の申請書には公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。(公益法人法9条2項)なお、この登記については、登録免許税は課されない。(登税法5条14号)