- 商業登記法ー40.日本における代表者全員が退任する場合
- 1.日本における代表者全員が退任する場合
- 日本における代表者全員が退任する場合
- Sec.1
■債権者保護手続
外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は1か月を下ることができない。(会社法820条1項)なお、ダブル公告によって個別催告を省略できるといった規定はないため、知れたる債権者には常に各別の催告を要する。債権者が異議を述べたときは、外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない(同条2項)