- 商業登記法ー39.すべての営業所の閉鎖
- 1.すべての営業所の閉鎖
- すべての営業所の閉鎖
- Sec.1
1すべての営業所の閉鎖
■事例
日本に営業所を設けた外国会社が、外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合である。(会社法936条2項) なお、日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。
■登記期間
営業所の所在地においては3週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。(会社法936条2項)
■経由同時申請
日本に営業所を設けた外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)においては、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地における登記の申請は、最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地を管轄する登記所を経由し、かつ、当該営業所の所在地における登記の申請と同時にしなければならない。(商登法131条2項、51条)