• 商業登記法ー38.営業所の設置
  • 1.営業所の設置
  • 営業所の設置
  • Sec.1

1営業所の設置

堀川 寿和2022/01/31 14:51

事例

 日本に営業所を設けていない外国会社が、外国会社の登記後に、日本に営業所を設けた場合である。(会社法936条1項)

登記期間

 日本における代表者の住所地においては3週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。この場合、登記官は職権で日本における代表者の住所地においてされていた外国会社の登記記録を閉鎖する。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。(会社法936条1項ただし書)

経由同時申請

 日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合においては、営業所の所在地における登記の申請は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地を管轄する登記所を経由し、かつ、日本における代表者の住所地における登記の申請と同時にしなければならない。(商登法131条4項、51条)