日本に営業所を設けていない外国会社が、外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合である。(会社法934条1項)
新たに定めた日本における代表者の住所地が、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除き、3週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。