- 商業登記法ー36.日本における代表者の住所の移転等の登記
- 1.日本における代表者の住所の移転等の登記
- 日本における代表者の住所の移転等の登記
- Sec.1
1日本における代表者の住所の移転等の登記
■日本に営業所を設けていない外国会社が、外国会社の登記をした後に、日本における代表者がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合(会社法935条1項)
(1) 登記期間
旧住所地では3週間以内に移転の登記をし、新住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。(会社法935条1項) ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。(同項ただし書)
(2) 経由同時申請
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、日本における代表者の新住所地における登記の申請は、日本における代表者の旧住所地を管轄する登記所を経由し、かつ,日本における代表者の旧住所地における登記の申請と同時にしなければならない。(商登法131条3項、51条)
(3) 添付書面
委任状のほか、他の書面の添付を要しない。(H14.12.27民商3239号)
■日本に営業所を設けた外国会社が、外国会社の登記後に、営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合(会社法935条2項)
(1) 登記期間
旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。(会社法935条2項)ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。(同項ただし書)
(2) 経由同時申請
外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合においては、営業所の新所在地における登記の申請は、営業所の旧所在地を管轄する登記所を経由し、かつ、営業所の旧所在地における登記の申請と同時にしなければならない。(商登法131条1項、51条)
(3) 添付書面
① 旧営業所における登記申請(商登法130条1項)
(イ)登記事項の変更が外国において生じたものである場合においては、当該変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
(ロ)委任状
(ハ)上記(イ)(ロ)の書類が外国語で作成されている場合はその訳文
② 新営業所における登記申請
委任状を除き、他の書面の添付を要しない。