• 商業登記法ー35.外国会社の変更の登記
  • 1.外国会社の変更の登記
  • 外国会社の変更の登記
  • Sec.1

1外国会社の変更の登記

堀川 寿和2022/01/31 14:41

変更登記

登記した事項に変更があったときは、その変更登記をしなければならない。例えば、登記されている取締役が変更したような場合である。

登記申請手続

 変更の事由が生じてから3週間以内に、日本における代表者から申請する。会社法915条の期間が読み替えられる。(会社法933条4項)登記事項の変更が外国において生じたときは、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。(同条5項)

 

添付書面

(1) 1つ目の営業所

① 変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事、その他権限がある官憲の認証を受けた書面(商登法130条1項)

 その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

② 委任状

③ 上記①②の書類が外国語で作成されている場合はその訳文

 

(2) その他の営業所

 2つ以上の営業所を有する外国会社が、1営業所において変更登記をした場合において、他の登記所で変更登記を申請するときは、既に登記をしたことを証する書面を添付すれば、変更証明書等の添付は不要である。(商登法130条3項)ただし、代理人によって申請する場合の委任状は必要である。