- 商業登記法ー34.初めて日本における代表者を定めた場合の登記
- 1.初めて日本における代表者を定めた場合の登記
- 初めて日本における代表者を定めた場合の登記
- Sec.1
1初めて日本における代表者を定めた場合の登記
外国会社が初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に外国会社の登記をしなければならない。(会社法933条1項)
■登記の事由
日本に営業所を設置しない場合には、「日本における代表者選任」
日本に営業所を設置した場合には、「営業所の設置」 それぞれと記載する。
■許可書到達年月日
申請書には、日本における代表者の選任又は営業所の設置に関する通知書の到達した年月日を記載しなければならない。登記すべき事項が外国において生じたときには、これらの通知書の到達したときから登記期間である3週間が起算されるためである。
■登記すべき事項
外国会社の登記は、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従った登記記録及び区に記録されるほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。(会社法933条2項)
① 外国会社の設立の準拠法
② 日本における代表者の氏名及び住所
③ 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、①に規定する準拠法の規定による公告をする方法
④ ③の場合において、決算公告につき電磁的公示方法を採用することとするときは、貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令(会施規214条)で定めるもの
⑤ 公告方法についての定めがあるときは、その定め
⑥ 公告方法についての定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
a) 電子公告により広告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令(会施規223条)で定めるもの
b) 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法、又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定める旨の定款の定めがあるときは、その定め
⑦ 公告方法についての定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨