- 商業登記法ー29.解散に関する登記
- 1.解散に関する登記
- 解散に関する登記
- Sec.1
1解散に関する登記
■解散の事由
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。(会社法641条)
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散の事由の発生
③ 総社員の同意
④ 社員が欠けたこと
⑤ 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
⑥ 破産手続開始の決定
⑦ 会社法824条1項又は833条2項の規定による解散を命ずる裁判(解散命令、解散判決)
* 持分会社には、株式会社のような休眠会社のみなし解散の制度は存在しない。
■解散の効果
持分会社が解散した場合(合併による解散、破産手続開始決定による解散であって当該破産手続きが終了していない場合を除く)は、清算をしなければならない。(会社法644条1号)当該清算持分会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされる。(会社法645条)
■登記申請手続
(1) 登記期間
持分会社が解散した場合(合併による解散、破産手続開始決定による解散であって当該破産手続きが終了していない場合を除く)には、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。(会社法926条)
(2) 登記の事由
「解散」と記載する。
(3) 登記すべき事項
解散した旨並びにその事由及び年月日である。
(4) 添付書面
① 定款で定めた解散事由の発生を証する書面
定款で定めた解散事由の発生によって解散する場合に添付する。
② 総社員の同意書
総社員の同意書によって解散した場合に添付する。
③ 清算持分会社を代表する清算人の資格を証する書面
解散登記と同時に清算人の登記をしない場合に代表権限を証するため添付する。
なお、任意清算による場合と法定代表清算人が就任した場合には、添付は不要である。
④ 退社を証する書面
社員が欠けたことによって解散した場合に添付する。
⑤ 代理人によって申請する場合、「委任状」
(5) 登録免許税
申請1件につき、金3万円である。(登録免許税別表一、二十四(一)レ)
解散登記 申請書 記載例 (総社員の同意による解散の場合)
登記の事由
解散
登記すべき事項
平成何年何月何日総社員の同意により解散
登録免許税
金3万円
添付書類
総社員の同意書 1通
代表清算人の資格を証する書面 1通
委任状 1通
完了後の登記記録
登記記録に関する事項 |
平成何年何月何日総社員の同意により解散 平成何年何月何日登記 |