• 商業登記法ー24.持分会社総論
  • 4.会社の代表
  • 会社の代表
  • Sec.1

1会社の代表

堀川 寿和2022/01/31 13:29

会社の代表

(1) 原則

 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。(会社法599条1条)また、業務を執行する社員が2人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。(同条2項)

 持分会社の社員は、原則として全員が業務執行権を持つため、同時に代表権を持つのが原則ということになる。

 

(2) 例外(定款又は定款の規定による互選)

 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。(会社法599条3項)

 

(3) 代表社員の権限

 持分会社を代表する社員の権限は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、これに制限を加えても善意の第三者に対抗することができない。(会社法599条4項5項)

 

(4) 代表社員の登記

 会社を代表しない社員がいる場合は、会社を代表する社員の氏名又は名称を登記しなければならない。また、代表社員が法人である場合は、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項となる。