• 商業登記法ー20.会社継続に関する登記
  • 2.登記申請手続
  • 登記申請手続
  • Sec.1

1登記申請手続

堀川 寿和2022/01/31 10:54

登記期間

 会社が継続したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。(会社法927条) 新たに就任した会社の代表者から登記の申請をする。

 

登記の事由

 「会社継続」「取締役及び代表取締役の就任」等と記載する。その他、継続する会社の機関設計に応じて必要な登記をすることを要する。

登記すべき事項

① 会社を継続した旨およびその年月日

② 取締役の氏名、代表取締役の氏名・住所並びに就任の年月日

③ 存続期間、その他解散事由を定めているときは、それらの変更又は廃止

 これら事項をそのままの状態で会社継続することはできない。

④ その他、必要な事項

* 継続の登記をしたときは、すでになされている解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記は登記官が職権で抹消する記号を記録する。(商登規73条)したがって清算人の退任登記等は申請する必要がない。