• 商業登記法ー20.会社継続に関する登記
  • 1.会社の継続
  • 会社の継続
  • Sec.1

1会社の継続

堀川 寿和2022/01/31 10:51

会社の継続の意義

 会社の継続とは、いったん解散した会社が解散前の状態に復帰することをいう。

会社継続が可能な場合

 次の事由により解散した場合に会社は継続できる。(会社法473条)

① 定款で定めた存続期間の満了

② 定款で定めた解散の事由の発生

③ 株主総会の解散決議

④ 休眠会社のみなし解散

 合併による解散や解散を命ずる裁判(解散命令・解散判決)による解散の場合には、会社継続することができない。

会社継続可能な時期、期間等

① 原則

 解散登記後でも、清算結了前ならいつでも継続することができる。(会社法473条)

② 例外(休眠会社のみなし解散の場合)

 会社法472条1項の規定によって解散したものとみなされた会社は、解散したとみなされた後3年以内に限り継続することができる。(会社法473条カッコ書)解散後3年内に継続の決議をすればよく、継続の登記は3年経過後であっても受理される。