- 商業登記法ー20.会社継続に関する登記
- 1.会社の継続
- 会社の継続
- Sec.1
■会社継続が可能な場合
次の事由により解散した場合に会社は継続できる。(会社法473条)
① 定款で定めた存続期間の満了 ② 定款で定めた解散の事由の発生 ③ 株主総会の解散決議 ④ 休眠会社のみなし解散 |
合併による解散や解散を命ずる裁判(解散命令・解散判決)による解散の場合には、会社継続することができない。
次の事由により解散した場合に会社は継続できる。(会社法473条)
① 定款で定めた存続期間の満了 ② 定款で定めた解散の事由の発生 ③ 株主総会の解散決議 ④ 休眠会社のみなし解散 |
合併による解散や解散を命ずる裁判(解散命令・解散判決)による解散の場合には、会社継続することができない。