清算が結了したときは、清算株式会社については、会社法507条3項項の承認の日(決算報告書についての株主総会の承認があった日)から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。(会社法929条1号)また、支店所在地では、3週間以内にしなければならない。(会社法932条)
「清算結了」と記載する。
清算結了した旨及びその年月日である。年月日は、登記期間の帰算日となる決算報告書についての株主総会の承認があった日を記載する。