- 商業登記法ー19.清算結了に関する登記
- 1.清算結了の手続き
- 清算結了の手続き
- Sec.1
1清算結了の手続き
■会社財産の調査
清算人は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、清算株式会社となった日における財産目録及び貸借対照表(財産目録等)を作成し、株主総会に提出又は提供し、その承認を受けなければならない。(会社法492条)
■現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済
清算人は、すみやかに現務の結了し、債権の取立て、債務を弁済しなければならない。(会社法481条各号)
(1) 債権者に対する公告等
清算株式会社は、清算の開始原因に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。(会社法499条1項)この公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。(同条2項)
(2) 清算からの除斥
清算株式会社の債権者であって債権申出期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。ただし、知れている債権者を清算から除斥することはできない。(会社法503条1項)
清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。(同条2項)