- 商業登記法ー17.解散に関する登記
- 2.解散の登記申請手続
- 解散の登記申請手続
- Sec.1
1解散の登記申請手続
■解散登記の要否
次の事由以外で解散した場合には解散登記の申請が必要となる。逆にいうと、次に掲げる場合には解散の登記は不要であるということになる。
① 会社の合併の場合
合併による解散の登記として申請する。
② 会社の破産の場合
破産の登記(破産法257条)が裁判所書記官の嘱託によってなされ、解散の登記は不要である。
③ 解散を命ずる裁判(解散命令・解散判決)の場合
この場合の解散の登記は、裁判所書記官の嘱託によってなされるため、申請による解散登記は不要である。
④ 休眠会社のみなし解散の場合
会社法472条1項の規定による解散の登記は、登記官が職権でしなければならないため、この場合も申請による解散登記は不要である。