• 商業登記法ー17.解散に関する登記
  • 2.解散の登記申請手続
  • 解散の登記申請手続
  • Sec.1

1解散の登記申請手続

堀川 寿和2022/01/31 10:11

解散登記の要否

 次の事由以外で解散した場合には解散登記の申請が必要となる。逆にいうと、次に掲げる場合には解散の登記は不要であるということになる。

① 会社の合併の場合

 合併による解散の登記として申請する。

② 会社の破産の場合

 破産の登記(破産法257条)が裁判所書記官の嘱託によってなされ、解散の登記は不要である。

③ 解散を命ずる裁判(解散命令・解散判決)の場合

 この場合の解散の登記は、裁判所書記官の嘱託によってなされるため、申請による解散登記は不要である。

④ 休眠会社のみなし解散の場合

 会社法472条1項の規定による解散の登記は、登記が職権でしなければならないため、この場合も申請による解散登記は不要である。

登記期間

 会社法471条1号から3号までの規定により会社が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。(会社法926条)

申請人

 清算会社を代表する清算人(代表清算人)が会社を代表して申請する。