- 商業登記法ー14.新株予約権の発行に関する登記
- 4.新株予約権の行使による変更登記
- 新株予約権の行使による変更登記
- Sec.1
1新株予約権の行使による変更登記
■新株予約権の行使
(1) 行使の手続き
新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。(会社法280条1項)
① その行使に係る新株予約権の内容及び数
② 新株予約権を行使する日
(2) 新株予約権証券の提出
証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。(同条2項)
(3) 自己新株予約権の行使の禁止
株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。(同条4項)
■新株予約権の行使に際しての払込み
(1) 金銭を出資の目的とする場合
金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、会社法280条1項2号の日(新株予約権を行使する日)に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての会社法236条1項2号の価額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)の全額を払い込まなければならない。(会社法281条1項)
(2) 金銭以外の財産を出資の目的とするとき
金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、会社法280条1項2号の日(新株予約権を行使する日)に、その行使に係る新株予約権についての会社法236条1項3号の財産(金銭以外の財産を行使に際してする出資の目的とするとき)を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項②号の価額に足りないときは、払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。(会社法281条2項)
(3) 相殺の禁止
新株予約権者は、払込み又は給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。(会社法281条3項)