- 商業登記法ー14.新株予約権の発行に関する登記
- 3.株主割当て以外の場合
- 株主割当て以外の場合
- Sec.1
■募集事項の通知又は公告
(1) 原則
公開会社が、取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、割当日の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。(会社法240条2項)この通知は、公告をもってこれに代えることができる。(同条3項)
募集事項が、株主総会の決議で決めない際に、既存の株主に知らせるためである。また、募集新株予約権の発行等が不当にされ既存の株主の利益が害されるおそれがあるときに、会社法247条の募集新株予約権の発行等をやめることの請求をする機会を与えるためのものである。
(2) 例外
次の場合は,募集事項の通知又は公告は不要となる。
① 公開会社でない株式会社の場合(会社法240条2項)
② 株主割当の方法による場合(会社法241条5項)
③ 有利発行による場合(会社法240条1項2項)
④ 株式会社が募集事項について、割当日の2週間前までに、金融商品取引法4条1項から3項の届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合(会社法240条4項)