- 商業登記法ー13.募集株式の発行に関する登記
- 3.株主割当て以外の募集株式の発行
- 株主割当て以外の募集株式の発行
- Sec.1
■募集事項の通知又は公告
(1) 原則
公開会社が、取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。(会社法201条3項)この通知は、公告をもってこれに代えることができる。(同条4項)
募集事項が、株主総会の決議で決めない際に、新たな株主が増えることを既存の株主に知らせるためである。また、募集株式の発行等が不当にされ既存の株主の利益が害されるおそれがあるときに、会社法210条の募集株式の発行等をやめることを請求する機会を与えるためのものである。
(2) 例外
次の場合は,募集事項の通知又は公告は不要となる。
① 公開会社でない株式会社の場合(会社法201条3項)
② 株主割当の方法による場合(会社法202条5項)
③ 有利発行による場合(会社法201条1項3項)
④ 株式会社が募集事項について、払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、金融商品取引法4条1項又は2項の届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合(会社法201条5項)
募集事項の通知(又は公告)についての比較
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募集事項の通知・公告 (会社法201条) |
募集事項等の通知(失権予告付催告) (会社法202条4項) |
通知の趣旨 |
差止請求(会社法210条)の 機会の確保 |
申込の機会の確保 |
通知を要する場合 |
株主割当以外の場合 |
株主割当の方法による場合 |
通知を省略 できる場合 |
次のいずれかに該当する場合 ① 公開会社でない株式会社の場合(会社法201条3項) ② 株主割当の方法による場合(会社法202条5項) ③ 有利発行による場合(会社法201条1項3項) ④ 金融商品取引法上の届出等をしている場合(会社法201条5項) |
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通知事項 |
募集事項 |
① 募集事項 ② 株主が割当てを受ける募集株式の数 ③ 申込期日 |
通知期間 |
払込期日(払込期間を定めた場 合にあっては、払込期間の初日) の2週間前まで |
申込期日の2週間前まで |
登記手続上要求 される期間 |
募集事項の決議から払込期日( 払込期間を定めた場合にあって は払込期間の初日)まで2週間 |
募集事項の決議から申込期日まで2週間 (割当日を定めた場合は、割当日と申込 期日の間に2週間) |