- 商業登記法ー9.設立に関する登記
- 2.募集設立の手続き
- 募集設立の手続き
- Sec.1
1募集設立の手続き
■募集設立の流れ
① 定款の作成(会社法26条)
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② 定款の認証(会社法30条1項)
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③ 発起人の株式引受(会社法25条2項)
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④ 発起人による出資の履行(会社法34条)
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⑤ 設立時取締役及び設立時監査役による調査
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⑥ 設立時発行株式の残部の募集(会社法57条)
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⑦ 設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て(会社法59条、60条)
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⑧ 出資の履行(会社法63条)
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⑨ 創立総会(会社法65条~)
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⑩ 設立登記
■設立時発行株式の募集
(1) 発起人全員の同意による募集の決定
発起人は、その全員の同意を得て、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。(会社法57条1項2項)
(2) 募集する株式に関する事項の決定
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その全員の同意を得て、その都度、没立時募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。(会社法58条1項2項)
① 設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
② 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
③ 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日(払込期日)又はその期間(払込期間)
④ 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
■設立時募集株式の申込み
(1) 募集事項の通知
発起人は、募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない(会社法59条1項)
① 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 ② 定款の絶対的記載事項、変態設立事項、設立時発行株式に関する事項 ③ 前貢2.(2)①~④の事項 ④ 発起人が出資した財産の価額 ⑤ 設立時募集株式の払込金額の払込みの取扱いの場所 ⑥ 上記の他、法務省令(会施規8条)で定める事項 |
(2) 申込みの方法
募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。(会社法59条3項)
① 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 ② 引き受けようとする設立時募集株式の数 |