• 商業登記法ー7.役員・会計監査人に関する登記
  • 4.監査役
  • 監査役
  • Sec.1

1監査役

堀川 寿和2022/01/28 09:31

監査役の意義

 監査役とは、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の業務の執行を監査する会社の機関をいう(会社法381条1項)監査役は、業務監査権と会計監査権の両方を有するのが原則である。もっとも、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。(会389条1項 )

監査役設置会社

 監査役を置く会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又は会社法の規定により監役を置かなければならない会社を監査役設置会社という。(会社法2条9号)ただ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの有無にかかわらず、監査役を置く会社について監査役設置会社である旨の登記をする。(会社法911条3項17号)この際、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを置く会社はその旨も登記事項とされている。

 

  完了後の登記記録

役員に関する事項

監査役 丁野 四郎

平成年月日就任

平成年月日登記

監査役の監査の範囲を会計に関する

ものに限定する旨の定款の定めがある

平成年月日設定

平成年月日登記

 

社外監査役の意義

 社外監査役とは、株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

① その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。(2)において同じ。)もしくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと

② その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与もしくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと

③ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役もしくは執行役もしくは支配人その他の使用人でないこと

④ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと

⑤ 当該株式会社の取締役もしくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は2親等内の親族でないこと

社外監査役である旨は、通常登記事項とはならないが、監査役の半数以上が社外監査役でなければならない監査役会設置会社においては、監査役の氏名にあわせて社外取締役である旨も登記事項となる。

 

  完了後の登記記録

役員に関する事項

監査役 丁野 四郎

(社外監査役)

平成年月日就任

平成年月日登記