• 商業登記法ー7.役員・会計監査人に関する登記
  • 3.代表取締役
  • 代表取締役
  • Sec.1

1代表取締役

堀川 寿和2022/01/28 09:21

代表取締役の意義

 代表取締役とは、会社を代表する取締役をいう。対内的には、会社の業務執行にあたり、対外的には会社を代表する。

代表取締役の資格

(1) 前提資格

 代表取締役は必ず取締役の中から選定されなければならず、取締役以外の者を選定することはできない。取締役であればよく、権利義務承継取締役でも一時取締役の職務を行う者(仮取締役)でも取締役職務代行者でも差し支えない。(S39.10. 3民甲3197)

 

先例

 (S59.9.26民四4974号)

 

代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所を有する者でなければならない。

↓  その後変更されて

先例

 (H27.3.16民四29号)

 

代表取締役の住所は日本国内になくてもよい。

 

(2) 兼任

 支配人を代表取締役に選定することは可能である。逆に代表取締役を支配人に選任することはできない。代表取締役は、対外的にも対内的にも一切の代表権限があり、支配人に選任されても無意味であるからである。

代表取締役の員数

 代表取締役は、取締役会設置非設置を問わず1名置けば足りる。