- 商業登記法ー7.役員・会計監査人に関する登記
- 3.代表取締役
- 代表取締役
- Sec.1
■代表取締役の資格
(1) 前提資格
代表取締役は必ず取締役の中から選定されなければならず、取締役以外の者を選定することはできない。取締役であればよく、権利義務承継取締役でも一時取締役の職務を行う者(仮取締役)でも取締役職務代行者でも差し支えない。(S39.10. 3民甲3197号)
先例 |
(S59.9.26民四4974号) |
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代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所を有する者でなければならない。 |
↓ その後変更されて
先例 |
(H27.3.16民四29号) |
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代表取締役の住所は日本国内になくてもよい。 |
(2) 兼任
支配人を代表取締役に選定することは可能である。逆に代表取締役を支配人に選任することはできない。代表取締役は、対外的にも対内的にも一切の代表権限があり、支配人に選任されても無意味であるからである。