- 商業登記法ー7.役員・会計監査人に関する登記
- 2.取締役
- 取締役
- Sec.1
1取締役
■取締役の意義
取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。)の業務を執行する。(会社法348条1項)株式会社の業務執行機関である。株式会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従う(会社法330条)ため、取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。(会社法355条)
■社外取締役の意義
社外取締役とは、株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
① 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という)でなく、かつ、その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと ② その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと ③ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る)又は親会社等の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の使用人でないこと ④ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く)の業務執行取締役等でないこと ⑤ 当該株式会社の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る)の配偶者又は2親等内の親族でないこと |
社外取締役である旨は、通常登記事項とはならないが、次に該当する場合には、取締役の氏名にあわせて社外取締役である旨も登記事項となる。
・特別取締役による議決の定めがあるとき ・監査等委員会設置会社であるとき ・指名委員会等設置会社であるとき |