- 商業登記法ー6.株式に関する登記
- 7.株券を発行する旨の定款の定めの登記
- 株券を発行する旨の定款の定めの登記
- Sec.1
1株券を発行する旨の定款の定めの登記
■株券発行会社
株式会社は原則として株券を発行せず、定款に定めがある場合にのみ株券を発行することができる。(会社法214条)株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社を株券発行会社という。(会社法117条7項)株券を発行する旨の定めは、定款の相対的記載事項であるため、新たに株券を発行する旨の定めを設定するには、定款変更手続が必要となる。また、株券発行会社である旨は登記事項であるため、定款に株券を発行する旨の定めが新設されると、その旨の登記も必要となる。
■株券発行会社での株券の発行
定款に株券を発行する旨の定めがある場合には、会社は株券を発行して株主に交付するのが原則であるが、株券発行会社であっても、公開会社でない会社であれば、株主から請求があるまでは株券を発行しないことができる。(会社法215条4項)また、公開会社か非公開会社かを問わず、株券発行会社の株主は、会社に対して株券不所持の申出をすることができる。(会社法217条1項)したがって、公開会社でない会社の株主全員が株券の発行請求がない場合や、株主全員から株券不所持の申出がなされているような場合には、株券発行会社であっても全く株券が発行されないということは起こり得る。
■株券を発行する旨の定款の定めの設定
(1) 実体手続
① 株主総会特別決議
株券を発行する旨の定めは、定款記載事項であり、定款にその旨を設けるには定款変更についての株主総会特別決議を要する。
② 効力の発生
株券を発行する旨の定款の定めの設定は、その定めを設ける定款変更の効力が生じたときに生ずる。
(2) 登記申請手続
① 登記の事由
「株券を発行する旨の定めの設定」
② 登記すべき事項
株券を発行する旨及び設定年月日
③ 添付書類
(イ)定款変更についての「株主総会議事録」
(ロ)株主リスト
(ハ)代理人によって申請する場合の「委任状」
④ 登録免許税
金3万円(登録免許税別表1、24、(1)ツ)
⑤ 登記期間
定款変更の効力発生日から本店所在地において2週間以内である。
株券を発行する旨の定めの設定登記 申請書 記載例
登記の事由 株券を発行する旨の定めの設定
登記すべき事項 平成何年何月何日 設定
株券を発行する旨の定め
当会社の株式については、株券を発行する。
登録免許税 金3万円(ツ)
添付書類 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通
完了後の登記記録
株券を発行する旨の 定め
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当会社の株式については、株券を発行する。
平成年月日設定 平成年月日登記 |